2021年04月07日

那覇市松山のキャバクラ

風俗営業申請には様々な書類が必要となりますが、その中でも最も時間を要するのが図面作成でしょう。
ここでは過去の申請図面を紹介していきます。

店舗:那覇市松山のキャバクラ

【店舗平面図】
那覇市松山のキャバクラ

ここしばらく中の町での仕事が続いておりましたので、久々に那覇市松山での依頼でした。やはり松山の店舗は造りが凄いですね。広さと豪華さがやはり中北部とは差を感じてしまいます。
こちらの店舗は個室を含めて3部屋に分かれた構造です。中部ではなかなか見られないですね。

【求積図:店舗全体】
那覇市松山のキャバクラ

複雑な形状の店舗でしたが、意外とすっきり区分することができました。
この図面は、『いかに少なく・いかに相手に分かり易い区分をするか』が重要です。

【求積図:客室・調理場】
那覇市松山のキャバクラ

客室が複数に渡る場合はそれぞれの客室の求積を求める必要があります。
ここで注意すべき点は、『柱の面積を除外する』という点です。店舗全体では柱を含めた求積であることと対となる考え方ですね。

【照明設備等】
那覇市松山のキャバクラ

各部屋ごとに分けて区分別・種類別で報告します。
この図面も結構面倒で、ロープライトも長さや球数を調べなければなりませんし、各電球の床面からの高さも記す必要があります。
そして風営法では次の2点の重要な取り決めがあります
【1号許可(キャバクラやスナック)では客室が5ルクス以下になってはならない】
【調光設備(各電球の明るさを調整するツマミ)は設置してはならない】
検査時には照度計を使用して客室の隅々までチェックされることはもちろん、スイッチの場所や構造までしっかりチェックされます。

【音響・映像設備等】
那覇市松山のキャバクラ

この図面の注意すべき点は、スピーカーの寸法や出力数についてです。
私は各設備の型式名までしっかり調べて記載するようにしています。

【椅子・テーブルの詳細】
那覇市松山のキャバクラ

那覇市松山のキャバクラ

那覇市松山のキャバクラ

那覇市松山のキャバクラ

椅子・テーブル・その他の機材の数量と寸法をしっかり記載する必要があります。
風営法では【客室内に1mを超える遮蔽物を設置してはいけない】とあります。最近では高さの調整ができる椅子等は、最高の高さに設定して測定することになっており、1mを1mmでも超えていれば検査は通りません。


今回の店舗も検査は一発通過でした。もちろん検査前に各設備の変更や工事を行ったうえで検査に臨んでおります。もし上記の予備知識無しで検査に臨んでいたらおそらく何度もやり直しさせられていたことでしょう。
現在風営法の許可申請を行う行政書士はかなり少なくなってきております。その理由は
①警察が申請先であるため、かなり細かく精度の高い図面や書類が要求される。
②風営法を熟知している必要がある。

等が挙げられます。
実際、行政書士を頼らずにご自分で申請をされたライブハウスのオーナー様を知っておりますが、書類申請で10回近く警察との往復を強いられ、さらに検査でも各所の工事・修正を指示され、結局申請が完了するまで半年近く時間を要したとのことです。そのオーナー様は「最初から行政書士に頼んでおけば良かった」と仰っておりました。
これから風営許可取得をお考えのオーナー様、風営法を熟知した行政書士にまずはご相談頂くことを強くお薦めします。


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 10:59│Comments(0)申請図面の作成例
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