2020年02月24日

スナックやキャバクラの開業 その②

スナックやキャバクラの開業 その②
前回のブログでは風営法と憲法の職業選択の自由及び幸福追求権との関係について書きましたが、今回はスナック・キャバクラ等を経営するための3つの要件のうち、【場所的要件】について説明したいと思います。

スナックやキャバクラを開業しようとお考えになったとき、

「その場所は住居地域だからお店出せないよ」
「近くに学校があるから許可取れないよ」

といったような声を一度は耳にしたことがあるかと思います。
これはその通りで、もし制限なくあちらこちらにスナックやキャバクラ(又はパチンコ店・麻雀店・ゲームセンター等)が乱立されたら、近くの小学校や病院等は、本来の目的や業務の遂行に支障をきたす恐れがあります。
そこで風営法は、風俗営業を営むために以下の【場所的要件】を設定しました。

スナックやキャバクラを経営しようとする場所について、
【用途地域】が適合しているか
②用途地域が適合しているのであれば【保全対象施設】は周りに無いか

以上の2つの要件です。
これは、例えばの要件がクリアしていてもの要件を満たしていなければその時点でアウトです。別の形態での営業に切り替えるか、出店自体を諦めてしまうしかありません。
ですのでこれから新規に出店を考えている方は、不動産屋さんと契約する前に、その場所で営業が可能なのかをしっかり調査する必要があります。適当に選んで契約してしまい、よく調べてみたら出店できない場所であったということになると目もあてられません・・・

それではこの2つの場所的要件について見ていきましょう。

【用途地域】の制限

まず、そもそもその場所がどのような用途地域に設定されているかを調べる必要があります。

用途地域とは、その一帯の地域がどのような建物で構成されているかを表すもので、例えば
「ここは住居専用地域で、高さ○○メートル以上の建物を建ててはいけない。遊興施設は一切不可」
といったような細かな分類がなされております(13種類)。

そのなかでスナックやキャバクラを経営できる用途地域は

商業地域
近隣商業地域
その他の地域(工業地域・準工業地域等)

のみとなっております。

実際に調べる際はこちらのサイトで住所を検索し確認してみて下さい。
これからオープンしようと考えている店舗の場所が、上記の用途地域に当てはまっていれば一つ目の要件クリアです!

しかしこのあとの二つ目の要件が意外とやっかいでして・・・

続きは次回のブログで。

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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 12:20│Comments(0)風俗営業許可申請
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