2020年12月21日

那覇市松山のキャバクラ

風俗営業申請には様々な書類が必要となりますが、その中でも最も時間を要するのが図面作成でしょう。
ここでは過去の申請図面を紹介していきます。

店舗:那覇市松山のキャバクラ

【店舗平面図】
那覇市松山のキャバクラ

大きな店舗で通常の客室に加え、VIPルームも併設する構造です。客室に衝立が多数あるため、それらを全て計測し記載しました。

【求積図:店舗全体】
那覇市松山のキャバクラ

単純な形状ではなく微妙な角度で作られた構造をしており、どう区分けして求積するか悩んだ事例でした。

【求積図:客室・調理場】
那覇市松山のキャバクラ

客室が2室ある構造です。客室が1室のみの場合はその面積に規制はありませんが、2室以上ある場合は1室が16.5㎡以上という条件があります。実はVIPルームに入る前にもスペースがあるのですが、このスペースは16.5㎡に足りなかったため、客室としてではなく、キャスト控室として申請しました。

【音響・照明・映像設備】
那覇市松山のキャバクラ

今回は照明設備のみの申請であり、音響・映像設備が無かったのでそれほど時間は掛かりませんでした。何度か説明しておりますが、風営法1号申請は照明設備のスライダックス(照度調整ツマミのある照明設備)を使用してはいけません。もしスライダックスが設置されていれば電気工事店に依頼し、通常のON/OFF形式に変更してもらいましょう。1時間程度で済む修理です。

【椅子・テーブルの詳細】
那覇市松山のキャバクラ

那覇市松山のキャバクラ

那覇市松山のキャバクラ

色違いやサイズ違いのソファーが多く、なかなか大変な作業でした。テーブルが一種類だけだったのが救いです(笑)


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 14:52│Comments(0)申請図面の作成例
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