2024年02月20日

3月末までの特別価格設定です!





キャバクラ・スナックBARの深夜営業をお考えの方、風営法許可申請なら当事務所へお任せ下さい!

キャバクラやスナックを営むには、【飲食店営業許可】に加えて【風営法許可】も取得しなければなりません。もし無許可営業で摘発された場合、

『2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科』

という風営法で最も重たい罰則が科される場合があります。

同様に、BARを12時以降の深夜に営むには、【飲食店営業許可】に加えて【深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出】を警察へ提出する必要があります。もし無届での営業が摘発された場合、

『50万円以下の罰金』

が科される場合があります。

私はこれまで風営法許可申請を100件以上行ってきた、風営法専門の行政書士です。
これまでに何度も無許可営業での摘発や風営法違反の事例を見てきました。そのたびに『風営法許可を取得して、知識を得ていれば摘発されなかったのに・・・』と思うのです。
今後警察の指導も非常に厳しくなってくることが予想されますので、安心してこれらの営業を営む為にもぜひ風営法許可取得をご検討ください。

今回のご案内は3月までの特別価格設定で、非常にお安く設定させて頂いております。ぜひ他の事務所と比較されてみてください。


沖縄の全てのオーナー様に安心と公平な風営環境をお届けしたい
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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 10:48Comments(0)風俗営業許可申請BAR・居酒屋の出店

2023年11月30日

うるま市にて【遺言・相続無料相談会】実施します。



12(土)午後時まで、うるま市の【ゆらてく】にて行政書士会中頭支部主催による『遺言・相続無料相談会』を実施致します。
どうぞ知り合いやご家族の皆様へお声掛け下さい。

多くの方にお越し頂けると嬉しいです!

沖縄県行政書士会中頭支部所属
中頭支部長 金城 勇
  

Posted by 行政書士金城勇事務所 at 19:00Comments(0)行政書士奮闘記最近の情勢

2023年07月06日

沖縄市のライブハウス:特定遊興飲食店

風俗営業申請には様々な書類が必要となりますが、その中でも最も時間を要するのが図面作成でしょう。
ここでは過去の申請図面を紹介していきます。

店舗:沖縄市のライブハウス

【店舗平面図】

沖縄市のライブハウスで、特定遊興飲食店という非常にレアな申請です。

【椅子・テーブルの詳細】




【照明設備等】



特定遊興飲食店は、照明や音響設備が通常の社交飲食店より複雑で、細かい調査が必要になります。したがって今回はメイン照明装飾照明に分けて作成しています。

【音響・映像設備等】



照明設備同様、メイン音響サブ音響に分けて作成しています。
特定遊興飲食店の申請では、照明設備と音響・映像設備の図面が最も重要であると感じます。

【求積図:店舗全体】



【求積図:客室】



【事業概況説明図】





時代の流れに合わせて平成28年に新たに設定された業態【特定遊興飲食店】ですが、申請可能な地域が非常に限定されていいるため、沖縄市では現時点で2店舗しか申請されていないかと思われます(本来特定遊興飲食店で申請すべき店舗は、少なくともあと2店舗ほど存在しますが)
せっかく新設された業態ですが、あまりにも条件が厳しいため形骸化しているのが現状です。もう少し条例を緩和して申請可能な地域を広めてほしいと常々感じているところですね。


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 18:24Comments(0)申請図面の作成例

2023年06月27日

沖縄市のキャバレー

風俗営業申請には様々な書類が必要となりますが、その中でも最も時間を要するのが図面作成でしょう。
ここでは過去の申請図面を紹介していきます。

店舗:沖縄市のキャバレー

【店舗平面図】

沖縄市のキャバレーです。風営法第2条1項1号営業にあたります。

【求積図:店舗全体】



【求積図:客室】



【照明設備等】


メイン照明と装飾照明に分けて作成しました。

【音響・映像設備等】



【椅子・テーブルの詳細】





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2023年06月22日

沖縄市のバー:深夜酒類提供飲食店

風俗営業申請には様々な書類が必要となりますが、その中でも最も時間を要するのが図面作成でしょう。
ここでは過去の申請図面を紹介していきます。

店舗:沖縄市のバー

【店舗平面図】


沖縄市のバーです。深夜種類提供飲食店の図面紹介ですね。

【求積図:店舗全体】



【求積図:客室】



複雑な形状の店内でしたので、客室を3つに分けて届出ました。もちろん無制限に分割できるわけではなく、深夜種類提供飲食店の場合は客室一室につき9.5㎡以上(風営法許可申請では一室につき16.5㎡)の広さが必要です。

【照明設備等】



メイン照明以外に装飾照明が多数ありましたので、図面はメイン照明と装飾照明に分けて作成しました。

【音響・映像設備等】



【椅子・テーブルの詳細】





【事業概況説明図】


今回の届出で最も神経を尖らせて調査した図面です。この建物が第1種住居地域に指定されておりましたので、道路から25mのラインに店舗がカバーされているか慎重に調査しました。ギリギリで店舗全体が収まっておりとても安心しました。

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2023年06月21日

那覇市のキャバクラ

風俗営業申請には様々な書類が必要となりますが、その中でも最も時間を要するのが図面作成でしょう。
ここでは過去の申請図面を紹介していきます。

店舗:那覇市松山のキャバクラ

【店舗平面図】


これまでさんざん説明してきましたので、画像のみ載せていこうと思います(笑)

【求積図:店舗全体】



【求積図:客室】



【照明設備等】



【音響・映像設備等】



【椅子・テーブルの詳細】





【事業概況説明図】




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2023年03月18日

店舗紹介【Bar承太郎】様


【風営許可】【深夜酒類提供飲食店】ならお任せ下さい!
こんにちは!行政書士金城勇事務所です。

トップ画像を見て『ん、コレはッ!』と思った方は結構多いのでは?

そうです。
ジョジョBarです。

その名も『Bar承太郎』

オーナーの徳門様から深夜酒類提供飲食店営業の依頼を受け現場に確認に行ったところ、そこはジョジョのコンセプトBarではありませんかッ!
これはマニアにはたまりません。
かくいう私も筋金入りのジョジョマニアで、週刊少年ジャンプでジョジョが新連載された号から毎週欠かさず読んでました。もちろん単行本は全巻初版から集めているのも当たり前。掲載誌をウルトラジャンプに移してからは月間連載になりストーリー展開が遅くなってしまいましたが、面白さは当初から変わらず。先月からは第9部も始まり楽しみがまた増えたところです。

当店舗で深夜酒類届出でお手伝いしたのは去年の夏頃でしたが、半年以上経った先日(遅くなってスミマセン!)店舗の様子を窺いに行ってきました。



建物の階段を登って店舗に向かう途中には、
ジョジョの名場面が壁に貼られ、
否が応でもマニアの期待感をくすぐるッ!




3階まで階段を登ると目の前には案内ボードがッ!
『To Be Continued ⇒』の文字も
アニメファンならお馴染み!




そして店内へッ!


カウンターには怪しい人影がッ
新手のスタンド使いか!?




新手のスタンド使いではなく、
スタッフの大城さんでした。
3部ジョセフの雰囲気を醸し出す
ダンディーなスタッフ。
頼んだオレンジジュースを差し出す際、
その手にイバラのスタンド
見えたような見えたかったような。










店内には大型スクリーンも設置。
スポーツ観戦にも最適!



県外にはジョジョをコンセプトとしたBARがあるのは知ってましたが、沖縄でここまでこだわった店舗はココだけではないでしょうか。
当店は店名の『Bar承太郎』が示す通り、第3部がメインの装飾となっております。
前回オーナーの徳門さんにお会いしたとき、
『隣りの店舗も空いてるから、そこも借りて【Barジョセフ】でお店だそうかな(笑)』
と仰ってましたが、私は本気で期待してますよ!

ジョジョ好きの皆様、一度当店に足を運んでみて下さい!
そしてシビれてください。あこがれてください。







場所は与勝中学校から与那城西原向けに車で数分
Y2ビル3階

住所:うるま市与那城西原994番地
Y2ビル 3階


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 15:39Comments(0)風俗営業許可申請BAR・居酒屋の出店店舗紹介

2022年10月19日

【風営法許可】と【バーの深夜営業】は今が申請のチャンスです!



【風営法許可】は今が申請のチャンス!

スナックやキャバクラを営業するには、警察へ【風営法許可申請】を行わなければなりません。
そしてこの風営法許可申請は、申請から許可が下りるまで50日前後を要します。
夜の世界は年末が一番の稼ぎ時。そして警察の抜き打ちチェックもこの時期に非常に活発になってきますので、年末に安心して営業するには今が一番の申請チャンスなのです!



ちなみに無許可営業で検挙されると、

【2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはこれの併科】

という風営法で最も大きな罰則が用意されております。さらにこれだけではなく、一度風営法で検挙されてしまうと、以降5年間は風営店舗の申請者にも管理者にもなれなくなります。そうなるとこの世界では死刑宣告されたようなもの。



あと『知らなかった!』という方も多いと思いますが、深夜12時以降に営業するBARなども、警察に【深夜酒類提供飲食店営業届出】を申請しなければなりません。もし無届で深夜12時以降の営業が確認されると、

【50万円以下の罰金】

という、これまた大きな罰則が用意されております。



冒頭にも書きましたが、年末は警察の抜き打ちチェック【風営査察】が活発になってきます。
ビクビクしながら営業を続けるよりも、この機会に許可を取得して堂々と営業することが健全ですし、大事なスタッフを守ることにもつながります。




既に私のもとにも数件の依頼が入ってきております。まだ余裕のあるうちに申請をご検討下さい!


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2022年05月08日

店舗紹介【フェスティバル】様


【風営許可】【深夜酒類提供飲食店】ならお任せ下さい!
こんにちは!行政書士金城勇事務所です。

これまで数多くの許可申請をお手伝いさせて頂きましたが、それらのいくつかを紹介していきたいと思います。
今回は与那原町から【フェスティバル】様。
【風営法1号許可申請】でお手伝いさせて頂きました。

普段沖縄市うるま市那覇市松山辺りの店舗を中心にお手伝いさせて頂くことが多いのですが、今回は初めてとなる与那原町
申請書の届出先となる警察署も、各管轄によって担当官の考え方に違いがあったりすることはよくあることで、初めての地区は少なからず緊張するものです。

さて今回お話を頂いたオーナーのゆかり様。実は昨年まで同店の一キャストとして勤務されていたそうです。
そんななか昨年の新型コロナの蔓延防止期間の休業中に、前オーナーの千秋ママが急逝。突然の訃報にスタッフ一同驚きと困惑に包まれ、どうしていいかわからないままに。その後蔓延延防止期間が明けるも当然店舗を開けることができない状態で、オーナーの訃報を知らない以前の常連様からは『いつお店再開するの』という問い合わせが絶えなかったとのことです。


以前の店内の様子
千秋ママが好きだったという
オードリー・ヘップバーンの
パネルが印象的。


このお店が大好きだったゆかり様はこのままお店を閉じてしまうのが我慢できず、一念発起して自らがオーナーとして営業していくことを決意し開店準備に取り掛かることに。

当然のことながら風営法許可申請にあまり詳しくなかったというゆかり様ですが、何度も直接警察署に足を運んでアドバイスを受けたり、周りの経営者様の意見を聞いたりするなか、たまたま見つけた私のブログ店舗紹介【Lounge葵】様で私の存在を知り、今回の依頼となった次第です。

今回ゆかり様は警察署のアドバイスを受けながらある程度の書類を準備されていたのですが、やはり図面作成という壁で躓いてしまったようです。以前の私のブログ店舗紹介【Black Swan】様でも記載したのですが、ゆかり様も与那原社交業組合に図面作成をお願いしていたようで、今年の2月に組合の方が一度店内計測に来てはくれたもののその後動きが無く、どうしてもGW前にOPENさせたいという思いから、以前から気になっていたという私に連絡をされたとのことでした。

3月7日に連絡を受け、実際にお会いしてお話を聞き、図面作成だけならということで通常の半額以下の報酬で受けさせて頂きました。
ただ風営許可申請書は独特な書類で、一発で受理される書き方をするにはやはり経験とコツが必要でしたので、結局図面を含めた書類一式を揃えて3月10日に直接お渡ししました。次の日にご自身で与那原警察署へ申請完了したという連絡を受けましたので、仕事をお受けしてから5日間で申請まで完了した形になります。

その後検査も問題無く終了し、4月20日に許可取得。GWに余裕で間に合いました

風営法1号許可証を手に。
前オーナーの千秋ママも天国で
心から喜んでくれていることでしょう。


今回新たに申請し直すということで、店舗の内装を一新。かなりの費用が掛かったとのことですが、ゆかり様の人脈でお知り合いに工事を頼んだりと、いろいろ融通を利かせて頂いたそうです。たしかにゆかり様とお話していますと「この方のお手伝いをさせて頂きたい」と思わせる、優しさを感じさせる方だという印象を受けました。とてもステキなママさんです。


新たな店舗の内装
シックで落ち着いた色調に
一新されました。
オードリー・ヘップバーンの
パネルもそのまま残してます。



今回初の与那原地区での申請ということで、いろいろ勉強になりました(与那原警察署と他の警察署の検査方法の違い等)。
また許可取得後もオーナーのゆかり様とはいろいろ連絡を取らせて頂いております。そのなかで何度も感謝の言葉を頂き、本当にお手伝いして良かったと感じております。私自身は同店舗が遠すぎますのでプライベートで遊びに行くことはなかなか無いと思いますが、遠くからゆかり様の成功を心から願っております。頑張って下さいね!
前オーナーの千秋ママも天国で見守ってくれてるはずですよ!

場所は与那原交差点近くのテナントビル
与那原一番館2階

住所:島尻郡与那原町字与那原2999番地1
与那原一番館 2階
電話:098-946-7350 


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2022年05月07日

沖縄市のマンガ喫茶【風営法5号許可ゲームセンター】

風俗営業申請には様々な書類が必要となりますが、その中でも最も時間を要するのが図面作成でしょう。
ここでは過去の申請図面を紹介していきます。

店舗:沖縄市のマンガ喫茶【ゲームセンター】

【店舗平面図】

沖縄市のゲームコーナー併設型マンガ喫茶店で、【風営法5号許可】の申請です。
今回初めて風営法5号許可【ゲームセンター】の図面を紹介します。

店名は【マンガ喫茶●●●】となっておりますが、営業所床面積の3分の1以上をゲームコーナーが占める状態であるため、風営法5号営業が適用される店舗となり許可申請が必要な案件です。
図面としては4号許可(パチンコ店・麻雀店)に近く、ゲームコーナーの詳細図面や設置機種の詳細が求められる点が特徴でしょう。もちろん1号許可(スナック・キャバクラ)等のような図面に加えて前記の書類が求められますので、難易度は高くなります。
また多くの点で1号及び4号の許可要件が準用されますので、当然のことながら簡単に許可が下りることはありません。

また同店は前オーナーが風営法許可申請を取得して営業していたのですが、先日急にお亡くなりになられたということで、新たにオーナーとなった方のお名前で申請したものです。このように店舗の中身自体は全く変わらなくても、オーナーチェンジがあった場合には必ず一から許可を取り直さなければなりません。全ての風営店にも当てはまる事ですので、現在スナックやキャバクラ等を経営中の方もしっかり覚えておいて下さい。また本来オーナーチェンジがあった際には前オーナーは警察署へ【廃業届】の届出と【管理者証】を返還する必要があります。今回のケースは前オーナーがお亡くなりになられたという特殊な事情がありましたので、これらは免除されることになりました。

【ゲームコーナー詳細】



店内はゲームコーナーとマンガ喫茶コーナーに分かれており、風営法適用箇所であるゲームコーナーをピックアップして詳細を記載する形を取りました。
ゲームコーナーのみを【風営法上の客室】という概念で申請する形を取りましたので、もちろん同コーナーには高さ1m以上の衝立等を全て撤去しましたが、マンガ喫茶コーナーについては【風営法上の客室ではない】という概念で申請しましたので、同コーナーに設置している高さ1m以上のガラス面付属の衝立等はそのままで申請を行っております。ただこれについても事前相談という形で何度も警察署に足を運びこの結論に至ったものであり、実際の検査時にも検査官は県警本部と電話確認を取りながらの検査になりました。それほどデリケートな問題であったということです。

【求積図:店舗全体】


この図面はさほど難しい点はありません。

【求積図:客室】


実は客室の考え方により、一回目の検査は失敗に終わり、本当に久々に補正書を上げることになりました。
当初マンガ喫茶コーナーも客室と捉え、ゲームコーナーを客室Aマンガ喫茶コーナーを客室Bとして合計2室で申請していたのですが、マンガ喫茶コーナーまで風営法上の客室として捉えてしまうと、完全に区分けされている同コーナーまで風営法上の要件が課されることになり、大幅な追加工事を要することになってしまいます。そこで『マンガ喫茶コーナーは、飲食店としては客室であるが風営店としては客室ではないという概念に切り替え再申請しました。

【照明設備設置図】


非常に多くの照明設備がありましたので、この図面作成にも時間が掛かりました。
『客室は10ルクス以上の照度』と定められておりますので、これもしっかり確認する必要があります。
もちろん他の風営法申請同様、スライダックス(調光ツマミ)の付いている照明スイッチは認められておりません

【音響・映像設備設置図】


マンガ喫茶店にとって音響や映像設備はメインの設備ではありませんので、同店舗も最小限の設備に抑えられており、この図面はさほど労力を要しておりません。
店内は僅かに有線放送を流す程度で、ゲームコーナーにおいても全機種最小の音量で調整されておりましたので、店外に音が洩れて苦情が入るということは一切無いでしょう。
ただこの音響について、1号許可(スナック・キャバクラ)及び4号許可(特にパチンコ店)においては非常に注意すべき項目です。実際に『カラオケの音がうるさい!』というスナック・キャバクラ店への苦情はよくあり、警察が突然調査に来るのはこれが一番の原因だと認識しておくべきでしょう。

【椅子・テーブルの詳細】


椅子やソファーの種類がほぼ統一されていましたので、この図面はさほど労力を要しておりません。
多くの種類のソファーやテーブル等が設置されている店舗は、この図面が3枚以上になることもあります。

【事業概況説明図】


去年から添付するように指示された図面です。申請する店舗が、『建物の何階のどの位置にあるのか』『建物はどの方角を向いているのか』を記載します。


この記事を記載している現在もコロナ感染者数は下がる気配がありませんが、全ての警報等が解除され徐々に県内の各企業も活気を取り戻しつつあります。風営法をメインとして取り扱っている私としても、各オーナー様の力強い言葉を聞くことが多くなり、安心すると共にこの苦境をどうにか乗り切ってほしいという気持ちが更に強くなりました。
観光立県の沖縄県において、経済面から風営法の店舗は切っても切れない関係にあると思います。沖縄県の経済活性化のためにもオーナー様の頑張りを心より応援しております。頑張って下さい!


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